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8件の商標行政訴訟で第三者は虚偽の証拠を提供した 北京知財法院:罰! ! !

浏览: 作者: 来源: 时间:2021-04-26 分类:日_法律案例
8件の商標行政訴訟で第三者は虚偽の証拠を提供した北京知財法院:罰! ! !

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12月18日、北京知財法院は8件の商標行政訴訟案件に対して公開審理し、判決を下した。案件に関連した当事者が虚偽の証拠を提供し、人民法院の案件審理を妨害した行為に対し、行政訴訟法の規定に基づき罰金を科した。

 

•原告の東莞市金基環保科技有限公司(以下、東莞金基公司と略称する)vs被告の国家知識産権局、第三者の吉林省緑森林環保科技有限公司(以下、吉林緑森林公司と略称する)の商標権取り消し不服審判の行政紛争案件 

 

•原告の張氏vs被告の国家知識産権局、第三者の天津中英保健食品股分有限公司(以下、天津中英会社と略称する)の商標権取り消し不服審判の行政紛争案件

•原告の姚氏vs被告の国家知識産権局、第三者の毛氏の商標権取り消し不服審判の行政紛争案件6件

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上記8件の商標権取り消し不服審判の行政紛争案件では、第三者はそれぞれ第8403409号「緑森林小屋」商標、第8072396号「原晒」商標、第3084001号「茶馬古道及び図」商標の権利者である。

 

上記商標はすべて他人によって3年連続不使用取消申請が提出され、国家知識産権局が取消決定、不服審判決定を次々と下し、上記商標の登録を維持した。取り消し申請人は上記の決定に不服して、北京知的財産権法院に提訴した。

 

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北京知財法院の審理によると、当事者が不服審判期間に提出した請求書の証拠が、国家税務総局全国付加価値税請求書検査プラットフォームで調べた結果とは一致していない。具体的には、商品名、商品ブランド、販売者及び納税者識別番号などの情報が実際の状況とは一致していない。

 

吉林緑森林公司、天津中英公司、毛氏に証拠の原本を提出するようと命じ、証拠偽造の法的影響を明らかに説明した。上記主体はいずれも不実な点について合理的な説明をしなっかた。

 

確認された事実により、北京知財法院は、上記の証拠が偽造されたものであり、案件関連商標の使用を証明できないと認定し、法律に従って国家知的財産権局が下した決定を取り消した。同時に、中国行政訴訟法第59条の関連規定により、訴訟参加者が証拠を偽造、隠蔽、破壊したり虚偽の証明資料を提供したりする場合、人民法院は、状況によって一万元以下の罰金を科すことができる。


上記8件の案件で、証拠を偽造する行為は、法院が法律に基づいて事実を究明するのを妨害し、正常な訴訟秩序を乱して、司法活動の厳粛性と権威性を損害した。北京知財法院は吉林緑森林公司と天津中英公司にそれぞれ1万元の罰金を科し、毛氏に合計3万元の罰金を科した。

 

商標権取り消し不服審判の行政訴訟は、商標権が三年連続不使用により、取り消されることに関わり、税務機関が発行した請求書などの商業文書は商標の実際の使用を証明するカギの根拠であり、当事者はこのような案件で偽証を提出したことで、誠実精神とルールの意識の欠乏が反映され、信義誠実との商標登録・使用の秩序が違反された。北京知財法院は、このような案件における証拠に対して、審査力を高め、偽証行為に対して法律に基づいて厳格に処理し、誠実な商標登録・使用の秩序を建築し、法律の尊厳と司法の権威を確保する

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同時に、北京知財法院は、このような行為に対する処罰を通して、商標権利者の誠実意識を強化し、商標の行政手続きにおいて誠実に答弁させ、不必要な手続きを回避し、迅速に商標権の所有者を確定し、紛争を階層的に解決し、訴訟発生段階での介入で紛争を減らし、訴訟発生源の管理を改善し、矛盾や紛争が「発生しないうちに解消し、訴訟せずに済む」ように努めている。